ニコニコプレミアム会員Xが、自分が大阪市内のマクドナルド店に入店する様子や警察官と対応する様子を撮影し、動画にし、動画共有サイト「ニコニコ動画」にアップロードし、サイトへアクセスする者が視聴できるにしたところ、「ロケットニュース24」というウエブサイトが掲載し、記事を書込み、会員を誹謗中傷する書込みをし、この動画を視聴できるようにし、この記事の末尾に「参照元 ニコニコ動画」とした。Xは、ウエブサイト運営者を訴えたが、Xが敗訴した事件である。
原告Xは、平成23年6月当時、株式会社ニワンゴが提供するインターネット上の動画共有などのサービスのニコニコプレミアム会員として、「ニコニコ生放送」による動画のライブストリーミング配信等を行っていた。
被告Yは、情報提供サービスなどを目的とし、「ロケットニュース24」というウエブサイトを運営している株式会社ソシオコーポレ-ションである。
原告Xは、Xが著作者である動画を、被告Yが被告運営の「ロケットニュース24」に無断で掲載し、これに原告を誹謗中傷する記事を掲載し、コメント欄に読者をして原告を誹謗中傷するコメント欄の書込をさせ、これを削除しなかったことがXの名誉を毀損するとともに、Xの著作権(公衆送信権)及び著作者人格権(公表権、氏名表示権)を侵害するものであるとして、被告に対し、名誉権に基づき、本件ウエブサイトに掲載された本件記事及び本件コメント欄記載の削除を求めると共に、著作権及び著作者人格権侵害の不法行為に基づく名誉回復措置として別紙1記載の謝罪文を、名誉毀損の不法行為に基づく名誉回復措置として別紙2記載の謝罪文を本件ウエブサイトに掲載するよう求めた。
併せて、主位的に著作権及び著作者人格権の不法行為に基づく損害賠償の一部として30万円と遅延損害金並びに名誉毀損の不法行為に基づく損害賠償の一部として30万円及び遅延損害金を請求し、予備的に被告の上記行為は、原告の肖像権を侵害するとし、被告に対し、肖像権侵害の不法行為に基づく損害賠償の一部として10万円及び遅延損害金荒美に名誉毀損の不法行為に基づく損害賠償の1部として50万円及び遅延損害金を請求した。
大阪地裁第21民事部谷有恒裁判長は、次のように判断し、原告の請求を棄却した。